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2割特例は今年で最後|インボイス登録した軽貨物ドライバーが来年から備えること

2割特例は今年で最後|インボイス登録した軽貨物ドライバーが来年から備えること

インボイス登録をした軽貨物ドライバーの方に、知っておいてほしいことがあります。

消費税の納付額を大きく抑えられる「2割特例」は、個人事業主の場合は令和8年分(2026年分)が最後です。来年からは「3割特例」という別の仕組みに移ります。

いま使っている特例が終わるということは、納める税金が増えるということです。この記事では、東京・江東区で18年軽貨物配送を続けてきた立場から、何がどう変わるのか、いくら増えるのかを具体的に整理します。

そもそも2割特例とは何か

インボイス制度が始まったとき、免税事業者だった人が登録して課税事業者になると、いきなり消費税の納税義務が発生します。その負担を和らげるために設けられたのが2割特例です。

内容はシンプルで、納付する消費税額を「売上にかかる消費税額の2割」にできるというものです。経費の集計も要りません。売上さえ分かれば計算できます。

計算方法の違い

方式納付額の考え方手間
2割特例売上税額 × 20%売上だけ分かればよい
簡易課税売上税額 × 50%(運送業=第五種事業)売上と事業区分
本則課税売上税額 − 仕入・経費にかかった消費税すべての取引を集計

運送業は簡易課税では第五種事業(みなし仕入率50%)にあたります(国税庁 No.6509)。つまり簡易課税だと売上税額の半分を納めることになりますが、2割特例なら2割で済む。軽貨物ドライバーにとって、2割特例は非常に有利な仕組みでした。

いつまで使えるのか

2割特例が使えるのは、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日が属する各課税期間です。

個人事業主の課税期間は1月から12月なので、これを年に直すと次のようになります。

年分使える特例納付額の目安
令和5年分(2023年10〜12月)2割特例売上税額の20%
令和6年分(2024年)2割特例売上税額の20%
令和7年分(2025年)2割特例売上税額の20%
令和8年分(2026年)2割特例(最後)売上税額の20%
令和9年分(2027年)3割特例売上税額の30%
令和10年分(2028年)3割特例売上税額の30%
令和11年分(2029年)以降特例なし簡易課税または本則課税

3割特例は令和8年度の税制改正で新しく設けられたもので、個人事業者のみが対象です。出典は国税庁 令和8年度税制改正特集をご覧ください。

いくら増えるのか、試算してみます

年間売上が異なる3つのケースで、納付する消費税がどう変わるかを見てください。

年間売上(税込)売上税額の目安2割特例
(〜2026年分)
3割特例
(2027・2028年分)
差額
330万円約30万円約6万円約9万円約3万円増
440万円約40万円約8万円約12万円約4万円増
550万円約50万円約10万円約15万円約5万円増
660万円約60万円約12万円約18万円約6万円増

※税率10%の取引のみと仮定した概算です。実際の税額は取引内容・端数処理・控除の適用により異なります。正確な金額は税務署または税理士にご確認ください。

ざっくり言えば、売上税額の1割分だけ納付が増えます。年間売上550万円なら約5万円。決して小さくない額です。

今年のうちにやっておくこと

1. 来年の納税額を計算しておく

いちばん大事なのはこれです。「来年はいくら納めることになるのか」を、今のうちに把握してください。

計算は難しくありません。年間売上(税込)÷ 1.1 × 0.1 × 0.3 で3割特例のおおよその納付額が出ます。この金額を12か月で割った額を、毎月よけておく習慣をつけてください。

2. 簡易課税と比べておく

3割特例(30%)と簡易課税(運送業は50%)を比べると、3割特例のほうが有利です。ただし、経費に消費税が多くかかっている方は、本則課税のほうが有利になる場合もあります。

とくにガソリン代・車両費・保険料をすべて自己負担している方は、本則課税で計算したほうが納付額が下がる可能性があります。逆に経費を会社が負担している案件で走っている方は、控除できる仕入れが少ないので特例が有利です。

どの案件で走るかによって、有利な計算方法が変わるということです。案件と経費の関係は経費0・ロイヤリティ0の記事で説明しています。

3. 届出の期限に注意する

簡易課税を選ぶには事前に届出が必要で、原則として適用したい課税期間が始まる前までに提出しなければなりません。「来年になってから考える」では間に合わないことがあります。

また、2割特例や3割特例は事前の届出が不要で申告時に選択できますが、すでに簡易課税の届出を出している場合の扱いなど、細かい条件があります。ご自身の状況は必ず税務署にご確認ください。

免税事業者のままでいる方へ

そもそも登録していない方には、この話は直接関係ありません。ただし、2026年10月1日から、取引先があなたへの支払いで控除できる割合が80%から70%に下がります。

取引先の負担が増えるため、報酬の話が出てくる可能性があります。この点は別の記事で詳しく説明しました。登録するかどうかを判断するなら、納税額の試算とセットで考えてください。

よくある質問

2割特例を使っているかどうか、どこで分かりますか?

消費税の確定申告書を見てください。2割特例を適用した場合は、その旨を記載する欄があります。ご自身で申告されている方は、使った計算方法を確認しておいてください。会計ソフトを使っているなら設定を見れば分かります。

売上が1,000万円を超えたらどうなりますか?

基準期間の課税売上高が1,000万円を超えると、そもそも免税事業者ではなくなり、2割特例・3割特例は使えません。簡易課税か本則課税で計算することになります。売上が伸びてきた方は、早めに確認してください。

3割特例は届出が必要ですか?

2割特例と同様、事前の届出は不要で申告時に選択する形とされています。ただし適用できる要件があるため、ご自身が対象かどうかは税務署にご確認ください。

消費税分は、報酬に上乗せしてもらえるものですか?

本来、消費税は取引価格に含まれるものです。契約時に「税込」なのか「税別」なのかを確認してください。ここが曖昧なまま始めると、後で認識のずれが起きます。契約書の確認点はこちらの記事にまとめています。

税理士に頼んだほうがいいですか?

消費税の申告が加わると、所得税だけのときより複雑になります。税理士報酬は経費になりますので、時間を配送に使ったほうが稼げると判断するなら頼む価値はあります。判断材料は確定申告の記事をご覧ください。

まとめ:来年の分を、今のうちによけておく

2割特例が終わって3割特例になる。それだけの話ですが、納付額は1.5倍になります。年間売上550万円なら、約5万円の増加です。

これは避けられない変更なので、大事なのは先に知って、先に備えることです。来年の納税額を計算し、毎月その分をよけておく。それだけで、3月に慌てずに済みます。

株式会社オーシャンズは、東京・江東区で18年、軽貨物配送を続けてきました。お金の話をごまかさずに伝えることが、長く走ってもらうために必要だと考えています。制度の変更も、条件の話も、包み隠さずお伝えします。

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※本記事は2026年8月時点の公表情報にもとづく一般的な説明です。税額の計算・特例の適用可否・届出の期限は、必ず所轄の税務署または税理士等の専門家にご確認ください。